2017年12月29日金曜日

「食品表示法」食品表示基準に基づく食品及び添加物の表示について (1)


食品の表示に係わる法律
 これまで食品及び添加物の表示については、食品衛生法、JAS法、健康増進法等の複数の法律により定められており、非常に複雑なものでありましたが、新たに平成27年04月01日に「食品表示法」が施行され、これまでの三つの法律の食品の表示に係わる規定が一元化されました。(但し、具体的な表示のルールは「食品表示基準」で定められています。)


旧制度からの主な変更点
  この新しい「食品表示法」では、旧食品表示制度から、主に下記の点が変更になっています。そこで、本号では、下記記載の①~③迄の項目についてまとめ、お知らせさせて頂くことにします。


製造所固有記号の使用方法に係るルールの変更
 製造所固有記号については、一般消費者向けに販売される加工食品及び添加物は、原則として同一製品を2つ以上の工場で、製造される場合に限り、使用可能という形になり、1箇所の工場で製造される場合には使用出来なくなりました。又、使用する場合には、新たに消費者からの問い合わせに対する応答義務が課せられ、右表「※製造所固有記号を使用する場合に表示が必要な事項」の1)~3)いずれかの項目を表示しなければなりません。一方、業務用加工食品及び添加物については、従来通り、同一製品を2つ以上の工場で製造していなくても使用可能であり、応答義務もありません。但し、いずれも新制度に基づく製造所固有記号の取得が必要であり、新制度に基づき取得した記号は、旧制度の記号と区分するため、「+」を冠にして表示するというルールが適用されます。
 
 
 原材料名表示に係るルールの変更
 食品に添加物を使用した場合や使用した原材料に添加物が含まれる場合の原材料名の表示方法については、添加物と、それ以外の原材料がわかるように、「添加物」の項目名を設けて表示するなど、明確に区分して表示するようになりました。
又、これまで原材料を区分せずに重量順に表示することを定めていた「パン類」、「食用植物油脂」、「ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料」、「風味調味料」についても、他の加工食品と同様に添加物と、それ以外の原材料を区分し、それぞれに占める重量の割合の高いものから順に表示することに統一されました。
更に、単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変化が無い「複合原材料(中間加工原材料)」については、それを構成する原材料を分割して表示することが新たに可能になりました。

 
アレルゲン表示に係るルールの変更
 加工食品及び添加物のアレルゲン表示については、これまでの「特定加工食品」及び「拡大表記」による表示方法が廃止され、特定原材料及び特定原材料に準ずるもの(以下、特定原材料等)を原材料として含んでいる場合は、原則として、個々の原材料名の直後に括弧書き(個別表示)をして特定原材料等を含む旨を表示することになりました。但し、例外的に原材料の直後にまとめて括弧書きする方法(一括表示)も認められています。
この一括表示を行う場合には、特定原材料等そのものが、原材料として表示されている場合や、代替表記で表示されているものを含め、当該食品に含まれる全ての特定原材料等について、原材料欄の最後に改めて表示する必要が生じます。
尚、個別表示と一括表示を組み合わせて使用することは出来ないことと定められています。





  まとめ
本号で紹介した表示ルールの変更点だけでも、多くの箇所が変更されています。この事から、今一度、「食品表示基準」を確認され、ルールを遵守し、適切に表示されているのかどうか確認されてみられては如何でしょうか。尚、次号も今回掲載できていない変更点について紹介させ頂きます。

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