食品表示基準と旧表示制度の変更点
前号において、平成27年04月01日の施行された「食品表示法」食品表示基準に定められているルールの中から、旧食品表示制度から変更されている主な内容として、右表に記載しているうちの、①「製造所固有記号の使用方法」、②「原材料名表示」、③「アレルゲン表示」に係るルールの変更について取り上げさせて頂きました。そこで、本号においては引き続き、④「栄養表示成分の義務化」、⑧「表示可能面積が小さい食品の表示」及び、⑨「販売される添加物の表示」に係るルールの変更点について取りまとめると共に、食品業界における表示に係る取組みについて、紹介させて頂きます。
栄養成分表示の義務化
栄養成分及び熱量の表示については、原則として、予め包装された全ての一般消費者向け加工食品及び添加物への表示が義務化されました。そして、食品表示基準では、栄養成分及び熱量を、「義務表示成分」、「推奨表示成分」及び「任意表示成分」の3つに区分し規定しています。
尚、今現在は生鮮食品、業務用加工食品及び添加物については、本表示の義務はなく、任意で栄養成分及び熱量を表示することは出来ますが、その場合は、食品表示基準に規定されている方法で表示しなければなりません。
食品表示基準では、これまで表示可能面積がおおむね30cm²以下だった場合に省略可能であった項目のうち、①「名称」、②「保存方法」、③「消費期限又は賞味期限」、④「食品関連事業者(表示責任者)の氏名又は名称及び住所」等の下記①~⑥迄の項目は新たに省略する事は出来なくなりました。よって、表示可能面積が30cm²以下の場合であっても、下記の①~⑥迄の項目については、必ず表示しなければなりません。
添加物の表示に係るルールの変更
食品表示基準では、一般消費者向けに販売される添加物について、新たに「内容量」と、「食品関連事業者(表示責任者)の氏名又は名称及び住所」の表示を、全ての添加物を対象に表示するよう義務化されました。又、あわせて業務用添加物についても、新たに「食品関連事業者(表示責任者)の氏名又は名称及び住所」の表示を、全ての添加物を対象に表示するよう義務化されました。
食品業界の表示に係る取り組み
①賞味期限の「年月表示化」
通常、食品の消費期限や賞味期限は、「年月日」で表示されなければなりませんが、賞味期限を表示すべき食品のうち、製造日から賞味期限までの期間が3ヶ月を超えるものについては、「年月」で表示することが認められています。
尚、この賞味期限の「年月」表示については、すでに大手総合スーパーや加工食品メーカー及び飲料水メーカー等において、その賞味期限が1年以上の商品を対象に、「年月日」表示から「年月」表示への切り替えが進められており、この賞味期限の年月表示化については、日本政府が進めている国内における食品ロス削減に係る取組みの1つとして、関係省庁も推奨している状況です。
この事から、今後、この賞味期限の「年月」表示化については、食品業界全体に広がり、ますます切り替えが進んでいくものと予測されます。
②添加物のラベリング管理
現在、殆どの食品メーカーでは、異物混入対策から、段ボール等の容器包装を製造現場内に持ち込むことを禁止している場合が一般的であり、入荷時に段ボール等の包装容器に入っている添加物についても、中身を取り出し、内装の容器や小袋等の状態で現場内へ持ち込んで使用されたのち保管されています。このため、内装の容器や小袋等が無地の場合、中身が何の添加物であるのか?使用期限内のものなのか?等の判別がつかず、誤投入の原因や、使用期限の切れたものを使用する等の危害要因に繋がってしまう事から、現場内に持ち込まれる状態の容器包装が無地の場合には、「商品名」、「lot№」、「開封日」、「使用期限(又は廃棄日)」等を入荷段階でラベリングした上で、管理されています。
しかしながら、自社でラベリングを行った場合、貼り間違い等のリスクが生じてしまう事から、昨今では、内装容器に、表示されていない添加物については、メーカー側に対して、表示を促し改善して貰う場合が増えています。又、この添加物のラベリング管理方法は、納品先様から要求される管理事項の一つになっているのが実状です。
まとめ
食品表示法の経過措置期間は、加工食品及び添加物ともに、平成32年03月末迄であります。今後、新基準に基づく表示にスムーズに切り替えて頂くためにも、今一度、「食品表示基準」を再確認され、自社製品の表示の見直しや、切り替えを順次進められては如何でしょうか。そして法律とは別に食品業界では、食品及び添加物の表示に係る取組みが進められており、法律に準拠した上で、賞味期限の年月表示への変更や、内装容器に表示を加えた製品の納品要望が、今後、随時求められてくるのではないかと考えています。
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